高野町議会 2019-12-13 令和元年第4回定例会 (第3号12月13日)
改正。地方自治法の改正による項ずれを改正します。 ・第2条「第22条第1項」を「第22条」に改める。 第4条 高野町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を改正。会計年度任用職員の休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲を超えない範囲である旨の規定を追加します。
改正。地方自治法の改正による項ずれを改正します。 ・第2条「第22条第1項」を「第22条」に改める。 第4条 高野町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を改正。会計年度任用職員の休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲を超えない範囲である旨の規定を追加します。
しかし、報酬体系については、平成32年4月より導入される改正地方自治法では、会計年度任用職員--現行で言う非常勤職員の報酬については、職務の内容や責任、知識、技術及び職務経験の要素を考慮して定めるべきとされていることから、経験年数や責任の程度、能力等に応じた報酬体系について検討していきたいとの前向きな御答弁をいただきました。
さきの通常国会で改正地方自治法が成立したところですが、監査制度の充実強化が図られることとなりました。2期目となります今回は、そうした要請に応えながら、田辺市政の発展と住民の福祉の増進に少しでも寄与できればと考えております。 今後とも誠心誠意努めてまいりますので、議員の皆様方、また市当局の皆様方、御指導のほどよろしくお願い申し上げます。 甚だ簡単でございますけれども、御挨拶とさせていただきます。
既に、ごみ処理や消防で一部事務組合が、医療や介護の分野では広域連合が定着していますが、平成26年の改正地方自治法施行で導入された連携協約による協力が各地で動き始めました。 人口がおおむね20万人以上の市が連携中枢都市(旧地方中枢拠点都市)を宣言しています。そこが周辺の市町村と連携協約を結び、都市圏として共通のビジョンを掲げ、事業を進めていきます。自治体間のより機動的な協力を促すのが狙いです。
この改正地方自治法は、平成23年8月から施行され、現在に至っています。この法第2条の基本構想の廃止は、国が地方自治体の総合計画を軽視したのではなく、法律で縛らなくても、地方自治体では自立して総合計画を策定してやっていける能力がついたと判断したからです。市が行う政策・事業は、計画行政の推進という面から市の総合計画に根拠を置くべきであり、ますます重視されているところです。
まず、大きな1番目、第28次地方制度調査会答申と改正地方自治法についてから入ります。 我が国は、平成12年の地方分権一括法以来、地方分権の実現に向かって制度や法律の改正が矢継ぎ早に展開されています。一昨年12月の第28次地制調の答申を受けて、今般、地方自治法が改正されました。そのうち、今回の一般質問では、監査委員制度の見直しについて取り上げてみます。
一方、改正地方自治法では、現行監査委員制度についていわゆるOB制度を設けるとともに、監査結果報告に基づいて改善などの処置を講じた場合は、これを監査委員に通知し、監査委員はこれを公表することを義務づけています。 さて、ここで一般企業の場合を見てみます。
田辺市地域産物展示販売施設条例の一部改正について、4定議案第12号 田辺市おおとう山遊館条例の一部改正について及び4定議案第13号 田辺市林業開発センター条例の一部改正について、以上11件についてでありますが、公の施設の維持管理業務を設置者である地方公共団体が直接行わない場合、これまでは、公共的団体・出資法人等に限定して管理を委託することができる管理委託制度であったものが、平成15年6月公布、同年9月施行の改正地方自治法
改正地方自治法では、平成18年9月2日までに指定管理者を導入しなさいとなっておりますが、県の場合は、年度途中からだと契約等で混乱するということで、来年初頭、4月1日からの導入を予定しております。 基本的に、指定管理者制度を導入するためには、たとえ行政が直営で管理するにしても、外郭団体あるいは民間企業が管理するにしても、今ある公的な施設、これのすべての見直しがまずもって必要です。
次に、新たに自治事務についても、国・県の関与が是正の要求、代執行を地方自治法に明記し、より一層地方への統制、干渉を強める方向についてどう思われるか、そういう質問でございますが、改正地方自治法では、自治事務を含めまして、国の関与を緩和し、自治体の自己決定権と自己責任に主眼が置かれているところでございます。